2026年8月6日 ・ 読了目安 4 分
特定技能の届出一覧とは?定期届出・随時届出・定期面談の違いをわかりやすく解説
結論: 特定技能の届出は大きく3種類
特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関 (受入企業) には、出入国在留管理庁への定期届出随時届出、そして特定技能外国人との定期面談という3つの義務があります。名前が似ているため混同しがちですが、提出のタイミングと対象が異なります。
定期届出 (定期報告) とは
特定技能外国人を受け入れているすべての特定技能所属機関に義務付けられている届出です。特定技能外国人の受入れ状況・活動状況・支援の実施状況を所定の様式にまとめて提出します。
- 提出頻度:四半期に1回、特定技能所属機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局・支局へ提出。
- 対象期間と提出期限:対象期間は4月1日から翌年3月31日、提出期限は翌年5月31日まで (土日祝日の場合は翌開庁日)。
- 提出不要なケース:対象期間中に受入れ実績が1日もない場合や、法人が倒産・廃業している場合は提出不要。
随時届出とは
特定技能外国人本人や受入れ状況に変更があった場合に、その都度提出する届出です。定期届出のように決まった時期に出すのではなく、事由が発生してから14日以内に提出する必要があります。
- 提出方法は出入国在留管理庁「電子届出システム」を利用可能 (無料・24時間365日利用可・事前の利用者登録が必要)。
- 届出が適正に提出されていない場合、特定技能所属機関は引き続き特定技能外国人を受け入れることができなくなる場合があります。
定期面談とは
特定技能所属機関には、特定技能外国人との定期的な面談も義務付けられています。3か月に1回以上実施する必要があるとされています。運用変更があった場合でも、この面談頻度自体は従前のとおりとされています。
技能実習の届出との違い (補足)
技能実習制度には「随時届出」という名称の制度はなく、代わりに実習実施者届出・実施状況報告・実施困難時届出・変更届出など、個別の届出制度が外国人技能実習機構によって定められています。技能実習と特定技能の両方を受け入れている事業者は、制度ごとに届出の名称・様式・提出先が異なる点に注意が必要です。
よくある質問
Q. 定期届出と随時届出、両方とも電子届出システムで出せますか?
A. 随時届出は電子届出システムでの提出方法が案内されています。定期届出の提出方法は令和8年4月以降の運用が別途案内される予定とされているため、最新の出入国在留管理庁の案内をご確認ください。
Q. 届出を出し忘れた場合はどうなりますか?
A. 届出が適正に提出されていない場合、特定技能外国人の受入れが継続できなくなる可能性があります。気づいた時点で速やかに、管轄の地方出入国在留管理局に相談することが推奨されます。
出典・確認日
- ・出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」
- ・出入国在留管理庁「特定技能制度 定期届出書の記載方法と留意点」(令和6年4月)
- ・出入国在留管理庁「特定技能所属機関からの随時届出に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」(令和7年6月)
- ・外国人技能実習機構「実習実施者の届出」
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